株式会社イワキ人権方針

株式会社イワキ(以下、「当社」)は、事業活動において影響を受けるすべての人々の人権が尊重されることが、経営理念「常に最前線で産業を支え、社会の発展と人々の幸福に寄与する。」ことの前提であると理解しています。

当社は、人権尊重の取り組みを推進するため、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、本方針を定めます。なお、本方針は、経営理念に基づく、当社の人権尊重の取り組みにおける最上位の指針として位置づけます。

1. 国際規範への支持

当社は、国際人権章典*や労働における基本的原則と権利に関する国際労働機関(ILO) 宣言に定められたILO中核的労働基準等、人権に関する国際規範を支持します。
* 世界人権宣言と国際人権規約(社会権規約・自由権規約)

なお、事業活動を行う国や地域の法令が国際的な人権規範と相反し、両立できない場合には、国際的な人権原則を最大限尊重する方法を追求します。

2. 適用範囲

本方針は、当社の全役員・全従業員(派遣社員・嘱託・パートタイマー等を含む)に適用されます。また、当社は、ビジネスパートナーおよびサプライヤーに対して、本方針を理解し、人権尊重の取り組みを進めていただくよう、継続して働きかけていきます。

3. ガバナンス

本方針の遵守及び本方針に基づく取り組み状況は、取締役等で構成されるサステナビリティ委員会が監督します。

4. 人権尊重の責任

当社は、自らの事業活動において他者の人権を侵害しないこと、また人権への負の影響が生じた場合は適切に対処することにより、人権尊重の責任を果たします。また、ビジネスパートナーやサプライヤーが人権に対する負の影響に関与している場合、これらのパートナーに対し、人権を尊重し、侵害しないよう働きかけます。

5. 人権デュー・ディリジェンス

当社は、人権尊重の責任を果たすため、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施します。人権デュー・ディリジェンスには、事業活動が人権に及ぼしうる負の影響を特定、予防、軽減すること、さらに人権尊重に関する一連の取り組みを外部に開示することが含まれます。

6. 是正・救済(苦情処理メカニズム)

当社は、自らの事業活動に関連する人権課題を迅速に把握し、負の影響の是正および救済に向けて適切に対処するため、実効性のある苦情処理メカニズムの構築に取り組みます。匿名性の担保されたステークホルダー向けの通報窓口を設置するとともに、通報内容に関する秘密の遵守、および通報者の保護を徹底します。

7. 教育

当社は、本方針が事業活動全体に定着するよう、全役員・全従業員に対して適切な教育や研修を行うとともに、自社の関連する方針やガイドライン、その他必要な手続きの中に反映していきます。

8. ステークホルダーとの対話・協議

当社は、本方針で定めた一連の取り組みを進めるにあたり、独立した外部からの人権に関する専門知識を活用します。また、事業活動によって顕在的または潜在的な影響を受ける人々など、関連する社内外のステークホルダーとの対話と協議を行っていきます。

制定年月日 2022年10月19日
株式会社 イワキ
代表取締役社長 藤中 茂